相模原市で戸建て・マンション・土地を売却するとき、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。
不動産会社へ支払う仲介手数料をはじめ、売買契約書の印紙税、登記費用、測量費、荷物の処分費、建物の解体費などがかかる場合があります。
また、不動産の売却によって利益が出た場合は、譲渡所得税や住民税が発生する可能性があります。
「3,000万円で売れたら、手元にも3,000万円残る」と考えて資金計画を立てると、住宅ローンの返済や住み替え資金が不足することもあるため注意が必要です。
不動産売却では、査定価格や売出価格だけでなく、次の金額を把握することが重要です。
- 想定される成約価格
- 売却にかかる諸費用
- 住宅ローンの残債
- 売却によって発生する税金
- 最終的に手元へ残る金額
この記事では、相模原市南区を中心に不動産売却を行う根津ハウジングが、不動産売却にかかる費用と税金、手取り額の計算方法を詳しく解説します。
相模大野・古淵・小田急相模原・東林間などの駅周辺にあるマンションや戸建てだけでなく、麻溝台・大野台・西大沼・東大沼・下溝・新磯野などにある土地や空き家を売却する場合の注意点も紹介します。
不動産売却にかかる主な費用
不動産売却で発生する主な費用は、次のとおりです。
| 費用 | 発生する主な場面 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介で成約したとき |
| 印紙税 | 紙の売買契約書を作成したとき |
| 抵当権抹消費用 | 住宅ローンの抵当権が残っているとき |
| 住所・氏名変更登記費用 | 登記上の住所や氏名が現在と異なるとき |
| 測量費 | 土地の境界や面積を確定するとき |
| 解体費 | 建物を解体して土地を引き渡すとき |
| 残置物処分費 | 家具や生活用品などを処分するとき |
| 修繕・清掃費 | 売却前に必要な対応をするとき |
| 住宅ローン返済手数料 | 住宅ローンを一括返済するとき |
| 引っ越し費用 | 居住中の家を売却するとき |
| 譲渡所得税・住民税 | 売却によって利益が出たとき |
すべての不動産売却で、これらの費用が発生するわけではありません。
マンションであれば測量費や解体費は通常必要ありませんが、土地や古い戸建てでは、境界確認や解体が売却条件になる場合があります。
相模原市南区でも、駅前マンションと、古くからの住宅地にある戸建て・土地では、必要になる費用が異なります。
不動産売却の手取り額を計算する方法
売却後の手取り額は、基本的に次のように考えます。
手取り額=売却価格-売却諸費用-住宅ローン残債-税金
たとえば、不動産が3,000万円で売れた場合でも、仲介手数料や登記費用などがかかり、住宅ローンが残っていれば売却代金から返済します。
さらに、譲渡所得が発生して特例を利用できない場合は、売却した翌年に税金を納付する可能性があります。
そのため、売買代金を受け取った時点で残った金額を、すべて自由に使えるとは限りません。
不動産会社へ査定を依頼するときは、査定価格だけでなく、次の金額も確認しましょう。
- 仲介で売却した場合の想定成約価格
- 買取を利用した場合の価格
- 売却に必要な費用
- 住宅ローン完済後の残額
- 税金を考慮した概算手取り額
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社へ仲介を依頼し、売買契約が成立したときに支払う報酬です。
査定を依頼しただけ、または売却活動を始めたものの成約しなかった場合は、原則として仲介手数料は発生しません。
売買価格が400万円を超える一般的な不動産取引では、仲介手数料の上限額を、簡易的に次の計算式で求めることができます。
売買価格×3%+6万円+消費税
たとえば、売買価格が3,000万円の場合は、次のように計算します。
- 3,000万円×3%=90万円
- 90万円+6万円=96万円
- 消費税9万6,000円
- 仲介手数料の上限額=105万6,000円
仲介手数料は法律で一律に決められた金額ではなく、不動産会社が受け取れる上限額です。
実際の支払時期や金額は、不動産会社との媒介契約や売買契約の内容によって異なります。
なお、売買価格が800万円以下の宅地・建物については、2024年7月1日から媒介報酬の特例が設けられています。一定の条件のもとで、売主または買主の一方から受け取れる仲介手数料の上限は、税込33万円です。使用中の住宅や土地も対象になり得るため、低価格帯の空き家や土地を売却するときは事前に確認しましょう。
相模原市で仲介手数料を確認したい物件
相模原市南区では、次のような物件を売却するときに仲介手数料の計算方法を確認しておきましょう。
- 相模大野駅周辺の中古マンション
- 古淵・大野台の中古戸建て
- 小田急相模原・相模台の土地や戸建て
- 東林間の住宅地
- 麻溝台・下溝・新磯野の古い住宅や土地
- 相続によって取得した空き家
- 800万円以下での売却が想定される不動産
売却価格が低い物件では、仲介手数料が売却代金に占める割合が大きくなるため、ほかの費用も含めた手取り額の確認が重要です。
売買契約書の印紙税
不動産売買契約書を紙で作成する場合は、契約書へ収入印紙を貼付し、印紙税を納めます。
印紙税額は、売買契約書に記載された契約金額によって変わります。
不動産譲渡契約書については、記載金額が10万円を超え、2027年3月31日までに作成されるものを対象に軽減措置が設けられています。
主な軽減後の印紙税額は、次のとおりです。
| 売買契約書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
たとえば、3,000万円で不動産を売却する場合、紙の売買契約書にかかる印紙税は1万円です。
売主用と買主用で契約書を2通作成し、それぞれが1通ずつ保管する場合は、それぞれの契約書に印紙が必要です。
電子契約を利用する場合は取り扱いが異なるため、不動産会社へ確認しましょう。
抵当権抹消登記の費用
住宅ローンを利用して購入した不動産には、金融機関の抵当権が設定されていることがあります。
住宅ローンを完済していても、抵当権抹消登記を行っていなければ、登記簿上に抵当権が残っている場合があります。
買主へ所有権を移転する際は、原則として抵当権を抹消できる状態にする必要があります。
抵当権抹消にかかる主な費用は、次のとおりです。
- 登録免許税
- 登記事項証明書などの取得費
- 司法書士報酬
- 金融機関の一括返済手数料
住宅ローンが残っている場合は、決済日に買主から受け取る売買代金を使ってローンを返済し、同時に抵当権を抹消するのが一般的です。
査定を依頼するときは、金融機関から住宅ローン残高が分かる資料を取り寄せ、想定売却価格で完済できるか確認しましょう。
住所・氏名変更登記の費用
登記簿に記載された所有者の住所や氏名と、現在の住所・氏名が異なる場合は、所有権移転登記の前提として変更登記が必要になることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 不動産購入後に転居した
- 結婚や離婚で姓が変わった
- 住居表示が変更された
- 複数回転居している
- 相続後に相続人の住所が変わった
過去の住所から現在の住所までのつながりを確認するため、住民票や戸籍の附票などが必要になることがあります。
必要書類がすぐにそろわないケースもあるため、売買契約後ではなく、売却活動を始める段階で登記内容を確認しておくと安心です。
土地の測量費
戸建てや土地の売却では、隣地や道路との境界を明確にするため、測量が必要になる場合があります。
特に次のような物件では、早めの確認が必要です。
- 境界標が見つからない
- 古い測量図しかない
- 登記簿面積と実際の面積が異なる可能性がある
- 隣地との間に塀やフェンスがある
- 建物や屋根、樹木などが越境している
- 私道に接している
- 土地の一部を分割して売却する
- 買主から確定測量を条件として求められた
測量費は、土地の広さや形状、隣接する土地の数、道路境界の確認方法などによって異なります。
相模原市南区でも、東林間、小田急相模原、相模台、古淵、大野台、西大沼など、古くからの住宅地では境界標が見つからなかったり、過去の測量資料が十分に残っていなかったりすることがあります。
麻溝台、下溝、当麻、新磯野などの比較的広い土地では、隣接地が多い、道路や水路に接している、農地が含まれるなどの事情によって、測量に時間がかかる場合があります。
測量費は不動産の売却に直接必要な費用であれば、譲渡所得の計算上、譲渡費用に含められる可能性があります。国税庁は、譲渡費用の例として仲介手数料、測量費、印紙代、建物の取り壊し費用などを挙げています。
建物の解体費
古い戸建てを売却するときは、建物を残したまま「中古戸建て」または「古家付き土地」として売却する方法と、建物を解体して更地として売却する方法があります。
解体費用は、主に次の条件によって変わります。
- 木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の違い
- 建物面積
- 前面道路の幅
- 重機が敷地へ入れるか
- 隣家との距離
- アスベストの有無
- 地中埋設物の有無
- 庭石・樹木・ブロック塀の撤去
- 残置物の量
道路が狭い住宅地や、敷地の奥に建物がある旗竿地では、重機や運搬車両が入りにくく、費用が増える場合があります。
小田急相模原や東林間周辺の住宅密集地、古淵・大野台・西大沼の戸建て住宅地などでは、前面道路や隣家との距離まで確認する必要があります。
また、建物を解体すると、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例を受けられなくなる可能性があります。
相模原市では、市街化区域内の土地・家屋に都市計画税が課され、住宅用地については課税標準の特例があります。小規模住宅用地では都市計画税の課税標準が評価額の3分の1、一般住宅用地では3分の2とされています。
そのため、査定前に建物を解体するのではなく、まずは現状のまま、
- 建物を残して売る場合
- 更地にして売る場合
- 不動産会社へ買い取ってもらう場合
の価格と手取り額を比較しましょう。
残置物・不用品の処分費
相続した実家や長期間使用していない空き家では、家具、家電、衣類、食器、書類などが残っていることがあります。
仲介で一般の購入者へ売却する場合は、原則として引き渡しまでに売主が荷物を撤去する条件になることが多いでしょう。
処分費は、荷物の量だけでなく、次の条件によっても変わります。
- 家電リサイクル対象品がある
- 大型家具が多い
- 2階以上から搬出する
- 車両を建物の近くへ停められない
- 庭や物置にも荷物がある
- 仏壇や金庫などの重量物がある
- 書類や貴重品の仕分けが必要
- 遺品整理を依頼する
相続した不動産では、すぐにすべてを廃棄せず、権利証、売買契約書、測量図、建築確認書類、固定資産税の通知書などが残っていないか確認しましょう。
これらの資料は、査定や税金の計算に必要になる可能性があります。
不動産買取では、残置物を残したまま売却できる場合もあります。ただし、処分費用が買取価格へ反映されていることがあるため、仲介で処分して売る場合との手取り額を比較しましょう。
ハウスクリーニング・修繕費
不動産を売却する前に、必ずリフォームや大規模修繕を行う必要はありません。
ただし、居住中のマンションや戸建てを仲介で売る場合は、玄関、水回り、窓、床などを清掃することで、内見時の印象が良くなることがあります。
一方で、次のような工事を売却前に行っても、費用を売却価格へすべて上乗せできるとは限りません。
- キッチン交換
- 浴室交換
- 外壁塗装
- 屋根工事
- 間取り変更
- 全室のクロス張り替え
- フローリング交換
購入者が自分の好みに合わせてリフォームしたいケースもあります。
特に築年数が経過した古淵・大野台・麻溝台・相模台などの戸建てでは、先に数百万円の工事を行うのではなく、現況の査定価格、修繕後の想定価格、買取価格を比較してから判断することが大切です。
マンション売却で確認したい費用
相模大野、東林間、小田急相模原、古淵などのマンションを売却する場合は、戸建てや土地とは異なる費用や精算があります。
主に確認したい項目は次のとおりです。
- 管理費
- 修繕積立金
- 駐車場・駐輪場使用料
- 専用庭やルーフバルコニーの使用料
- 管理組合への手続き費用
- 住宅ローンの抵当権抹消費用
- 引っ越し費用
- 室内の残置物処分費
管理費や修繕積立金は、通常、引き渡し日を基準として売主と買主の間で精算します。
すでに支払った修繕積立金が、売却時に管理組合から売主へ返還されるものではない点にも注意が必要です。
また、売却前後に管理費や修繕積立金の値上げ、大規模修繕工事、一時金の徴収予定などがある場合は、買主への説明が必要になる可能性があります。
固定資産税・都市計画税の精算
固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人へ課税されます。
年の途中で不動産を売却しても、相模原市から買主へ納税通知書が送り直されるわけではありません。
実際の不動産取引では、売買契約の取り決めに基づき、引き渡し日を基準として売主と買主の負担分を日割りで精算することが一般的です。
ただし、この精算は当事者間の契約上の取り扱いであり、市に対する納税義務者が途中で変更されるわけではありません。
相模原市の都市計画税は、市街化区域内にある土地・家屋に課され、税率は課税標準額の0.3%です。
売却時には、固定資産税・都市計画税納税通知書を準備しておくと、精算額の計算や査定資料として使用できます。
譲渡所得税とは
不動産を売った金額そのものに税金がかかるわけではありません。
不動産を売却して得た利益にあたる「譲渡所得」に対して、所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。
譲渡所得は、次の式で計算します。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
特別控除を利用できる場合は、さらに控除額を差し引きます。
課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
国税庁も、土地・建物の譲渡所得を、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて計算するとしています。
取得費に含まれるもの
取得費とは、売却した土地や建物を取得するために支払った費用です。
主に次のようなものが含まれる可能性があります。
- 購入代金
- 購入時の仲介手数料
- 登記費用
- 不動産取得税
- 購入時の印紙税
- 土地の造成費
- 建物の改良費
- 一定の設備費
ただし、建物の取得費は、購入代金をそのまま使用するわけではありません。
所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算するため、購入時の土地・建物の価格が分かる資料が重要です。
相続した不動産の取得費
相続によって取得した土地や建物は、相続時の評価額を取得費にするのではありません。
原則として、亡くなった方がその不動産を購入したときの取得費を引き継ぎます。
所有期間についても、被相続人が取得した時期を引き継いで、長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定します。
相続した実家を売却するときは、建物内に次の資料が残っていないか探しましょう。
- 購入時の売買契約書
- 領収書
- 仲介手数料の資料
- 建築請負契約書
- 増改築の契約書や領収書
- 登記費用の資料
取得費が分からない場合
購入時期が古い、先祖代々の土地である、相続した実家に購入時の資料が残っていないなどの理由で、取得費が分からないことがあります。
取得費が分からない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。
たとえば、3,000万円で売却した不動産の取得費が不明な場合は、150万円を取得費とすることができます。
ただし、概算取得費を使用すると、実際の購入価格より取得費が大幅に低くなり、譲渡所得が大きく計算される可能性があります。
相続した不動産や古い不動産では、売却を始める前に購入時の資料をできるだけ探すことが重要です。
譲渡費用に含まれるもの
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接かかった費用です。
主に次のものが該当する可能性があります。
- 売却時の仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 売却のために行った測量費
- 土地を売るために建物を解体した費用
- 買主を変更するために支払った違約金
- 借家人へ支払った立退料
一方、固定資産税、日常的な維持管理費、通常の修繕費などは、売却に直接必要な費用と認められない場合があります。
税務上の取り扱いは個別の事情によって異なるため、領収書や契約書を保存し、税務署または税理士へ確認しましょう。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
不動産の譲渡所得にかかる税率は、所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
長期譲渡所得
長期譲渡所得の税率は、原則として次のとおりです。
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 所得税額に対する復興特別所得税:2.1%
所得税・復興特別所得税・住民税を合計した実質的な税率は、おおむね20.315%です。
短期譲渡所得
短期譲渡所得は、長期譲渡所得より税率が高くなります。
不動産を購入してから5年前後で売却する場合は、単純に契約日から5年を数えるのではなく、売却した年の1月1日時点で判定する点に注意が必要です。
住み替えなどで売却時期を調整できる場合は、所有期間によって税額が変わる可能性があるため、事前に確認しましょう。
マイホームの3,000万円特別控除
自分が住んでいたマイホームを売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
この特例は、所有期間の長短にかかわらず利用できる可能性があります。
たとえば、譲渡所得が1,000万円発生しても、3,000万円特別控除の要件を満たせば、課税譲渡所得を0円にできる可能性があります。
ただし、自動的に適用されるわけではありません。
特例を利用するには、売却した翌年に必要書類を添えて確定申告を行う必要があります。
また、次のような場合は適用できない可能性があります。
- 特例を受ける目的だけで一時的に住んだ
- 別荘として利用していた
- 売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係にある
- ほかの住宅関連特例との併用条件を満たさない
- 以前住んでいた家の売却期限を過ぎている
相模大野・古淵・東林間などで自宅を売却して住み替える場合は、住宅ローン控除など、購入する新居側の税制との関係も含めて確認しましょう。
所有期間10年超のマイホームの軽減税率
売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームは、一定の要件を満たすと、3,000万円特別控除を適用した後の課税長期譲渡所得に軽減税率を利用できる可能性があります。
課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分については、所得税率が10%となります。住民税や復興特別所得税は別途考慮する必要があります。
築年数が経過した自宅でも、土地価格の上昇や取得費が低いことによって大きな譲渡所得が発生する場合があるため、長期間所有している不動産ほど購入時の資料を確認しておきましょう。
相続した空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却した場合も、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
この特例は、2027年12月31日までの売却が対象とされています。
ただし、2024年1月1日以後の売却で、その不動産を取得した相続人が3人以上いる場合は、控除額が1人あたり最高2,000万円となります。
主な要件には、次のようなものがあります。
- 被相続人が相続直前まで一人で居住していた一定の家屋である
- 1981年5月31日以前に建築された家屋である
- 区分所有建物ではない
- 相続から売却まで事業・賃貸・居住に使用していない
- 一定の耐震基準を満たすか、取り壊しなどの要件を満たす
- 売却代金が1億円以下である
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却する
要件が細かく、売却や解体の順序によって適用できなくなる可能性があります。
相模原市南区の古い実家や空き家を相続した場合は、先に解体や賃貸を行うのではなく、税制の要件を確認してから売却方法を決めることが重要です。
不動産を売却したら確定申告が必要?
不動産売却によって課税される譲渡所得が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。
また、3,000万円特別控除などを利用して税額が0円になる場合でも、特例を受けるための確定申告が必要です。
譲渡所得の申告は、原則として不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までに行います。年によって休日の関係で期限が変わる場合があります。
確定申告に備えて、次の資料を保管しておきましょう。
- 売却時の売買契約書
- 購入時の売買契約書
- 仲介手数料の領収書
- 印紙税の資料
- 測量費の領収書
- 解体費の契約書・領収書
- 登記費用の資料
- 相続関係の書類
- 特例に必要な確認書類
税金の計算や特例の適用については、不動産会社だけで最終判断できないため、税務署または税理士へ確認してください。
相模原市南区の物件別にかかりやすい費用
不動産売却にかかる費用は、物件種別や地域によって異なります。
相模大野のマンション
相模大野駅周辺のマンションでは、主に次の費用を確認します。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 抵当権抹消費用
- 引っ越し費用
- 室内の残置物処分費
- 管理費・修繕積立金などの精算
- 譲渡所得税
駅徒歩、所在階、眺望、管理状況などによって成約価格が変わるため、査定価格だけでなく、住宅ローン完済後の手取り額を確認しましょう。
古淵・大野台・西大沼の戸建て
古淵、大野台、西大沼、東大沼の戸建てでは、次の費用が発生する可能性があります。
- 仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- 境界確認・測量費
- 残置物処分費
- 庭木や物置の撤去費
- 建物の解体費
- 越境解消費用
建物を中古戸建てとして売るか、古家付き土地として売るかによって必要な費用が変わります。
小田急相模原・東林間の住宅地
小田急相模原、相模台、東林間周辺の古い住宅地では、道路、私道、境界、越境、セットバックなどの調査が重要です。
土地の一部を道路として後退させる必要がある場合や、私道持分が整理されていない場合は、売却前に追加の調査・手続き費用がかかる可能性があります。
麻溝台・下溝・新磯野の土地や空き家
麻溝台、北里、下溝、当麻、新磯野周辺の土地や空き家では、次の費用を確認します。
- 広い土地の測量費
- 建物や倉庫の解体費
- 樹木・庭石・ブロック塀の撤去費
- 残置物処分費
- 農地転用などに関する手続き費用
- 上下水道などの調査費用
- 相続登記費用
市街化調整区域や農地を含む土地は、一般的な住宅地と売却条件が異なる場合があります。
価格だけでなく、どのような手続きと費用が必要になるかを先に整理することが大切です。
不動産売却の費用を抑えるポイント
査定前にリフォームや解体をしない
リフォームや解体を先に行っても、その費用以上に売却価格が上がるとは限りません。
まずは現状のまま査定を受け、
- 現況で仲介する
- 一部だけ修繕する
- 更地にして売る
- 不動産会社へ買い取ってもらう
という選択肢を比較しましょう。
売却価格ではなく手取り額を比較する
仲介の想定価格が買取価格より高くても、仲介手数料、測量費、解体費、残置物処分費などを差し引くと、手取り額の差が小さくなることがあります。
逆に、手間が少ないという理由だけで買取を選ぶと、仲介より大幅に手取り額が少なくなる可能性もあります。
同じ条件で比較することが重要です。
購入時の書類を探す
譲渡所得税を計算するうえで、取得費は非常に重要です。
特に相続した不動産では、購入時の資料がないと、売却価格の5%しか取得費として計上できない可能性があります。
売却前に実家や貸金庫などを確認し、売買契約書や建築請負契約書を探しましょう。
税制上の期限を確認する
マイホームや相続空き家の特例には、売却期限や適用条件があります。
「もう少し高く売りたい」と販売を長引かせた結果、特例の期限を過ぎて税負担が増える可能性もあります。
売却価格だけでなく、税引き後の手取り額で判断しましょう。
不動産売却の費用・税金についてよくある質問
査定を依頼するだけでも費用はかかりますか?
一般的な不動産会社の売却査定は、無料で行われることが多く、根津ハウジングでも無料査定を受け付けています。
査定を依頼したからといって、必ず売却する必要はありません。
仲介手数料はいつ支払いますか?
支払時期は不動産会社との契約によって異なります。
売買契約時と引き渡し時に分けて支払う場合や、引き渡し時にまとめて支払う場合があります。
媒介契約を結ぶ際に確認しましょう。
売却して損が出た場合も税金はかかりますか?
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出ていなければ、その譲渡所得に対する税金は原則として発生しません。
一定のマイホームの売却損については、損益通算や繰越控除を利用できる場合があります。
適用条件があるため、税務署や税理士へ確認してください。
3,000万円で売れたら3,000万円特別控除で税金はゼロですか?
3,000万円特別控除は、売却価格から3,000万円を差し引く制度ではありません。
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」から、最高3,000万円を控除する制度です。
また、利用するには一定の要件と確定申告が必要です。
相続した家の購入価格が分かりません
亡くなった方が購入したときの売買契約書や領収書を探しましょう。
取得費が分からない場合は売却価格の5%を概算取得費として計算できますが、税負担が大きくなる可能性があります。
固定資産税は売却後も支払いますか?
その年の1月1日時点の所有者が、相模原市に対する納税義務者です。
ただし、実際の売買では、引き渡し日を基準として買主と日割り精算することが一般的です。
空き家は解体してから売った方がよいですか?
必ずしも解体した方がよいとは限りません。
古家をリフォームしたい購入者がいる可能性があり、解体によって固定資産税などの住宅用地特例に影響する場合もあります。
現況、解体後、買取の3つを比較してから判断しましょう。
相模原市の不動産売却は手取り額まで確認しましょう
不動産売却では、査定価格や売出価格だけを見て判断するのではなく、最終的にいくら手元へ残るかを確認することが重要です。
相模原市南区でも、相模大野のマンション、古淵・大野台の戸建て、東林間・小田急相模原の住宅地、麻溝台・下溝・新磯野の土地や空き家では、必要になる費用が異なります。
根津ハウジングでは、相模原市南区を中心に、戸建て・マンション・土地・空き家・相続不動産の売却査定を承っています。
査定価格だけでなく、物件ごとに想定される仲介手数料、測量、解体、残置物処分などを整理し、売却後の手取り額を考えながら進め方をご案内します。
「住宅ローンを完済したら、いくら残るか知りたい」
「相続した実家の解体費や処分費も含めて相談したい」
「仲介と買取で手取り額がどう違うか比較したい」
「税金がかかる可能性があるか知りたい」
このような段階でも問題ありません。
相模原市で不動産の売却を検討している方は、まずは物件の現在価値と必要な費用を確認しましょう。
※不動産売却に関する税制や特例の適用可否は、売主様や物件の状況によって異なります。本記事は一般的な情報を紹介するものであり、個別の税務判断を行うものではありません。具体的な税額や特例の適用については、税務署または税理士へご確認ください。
